自分の土地に家を建てるのだから、自分の好き勝手に建築してもよさそうなものですが、法律(都市計画法・建築基準法・他)によって規制があり、その法に則った建築を行わなければ建築できないことになっています。
通常、建築にあたっては、特定行政庁(県または、市)により、法律に則っているかどうかの確認、いわゆる”建築確認”を受ける必要があります。
敷地調査とは、その建築確認を受けるにあたり、法律により建築予定地にどのような規制がかかっているか、申請手続きはどのようなものが必要となるか。
また、実際に生活する為の水道・下水道等の設備関係は通っているのかなどの調査を行い、あわせて現地の実際の境界・周辺状況や広さ・高低差を測量する調査です。
仮にその敷地調査を行わずに、またはいいかげんな敷地調査で建築確認を受けようとすると、予定外の手続きや工事が発生し、計画通りに着工できずに、日数や費用が余計に発生することとなります。
つまり、敷地調査とは、それらのトラブルを避ける為に、どのようにすればスムーズに建築の計画が進むかを調査する仕事であり、その敷地に建築する為に行うべき手続きを調査する仕事です。
土地の上に建つ建物に耐える力を地耐力といいます。
地盤調査では、スクリューウエイト貫入試験などによって、地耐力を調査します。そして、地耐力に応じた基礎工事が施工されます。
なお弊社では、地盤改良工事は行っておりません。
この試験は、一般にS・S法と呼ばれるもので、原位置にて土の貫入抵抗を測定し、その硬軟または締まり具合、あるいは土層の構成を判定するために行います。
はじめに100kgまでのおもり載荷による沈下測定を行い、続いて100kg載荷のまま回転貫入を行うものです。この試験方法は、JIS A 1221(2020)に制定されています。